鳥栖市議会 2021-11-18 09月10日-04号
1つ目に、新しい法制度の円滑な施行、2番目に、土地所有者等の責務、3番目に、地籍調査の円滑化・迅速化、4番目に、民事基本法制(民法・不動産登記法)等の円滑な施行に向けた準備等、5番目に、多様な土地所有者の情報を円滑に把握する仕組み、6番目に、所有者不明土地等の円滑な利活用、管理、土地収用手続の円滑な運用、7番目に、関連分野の専門家等との連携協力、特にこの中で、4番目の民事基本法制の円滑な施行に向けた
1つ目に、新しい法制度の円滑な施行、2番目に、土地所有者等の責務、3番目に、地籍調査の円滑化・迅速化、4番目に、民事基本法制(民法・不動産登記法)等の円滑な施行に向けた準備等、5番目に、多様な土地所有者の情報を円滑に把握する仕組み、6番目に、所有者不明土地等の円滑な利活用、管理、土地収用手続の円滑な運用、7番目に、関連分野の専門家等との連携協力、特にこの中で、4番目の民事基本法制の円滑な施行に向けた
ただし、許可の例外といたしまして、国や県が行う道路事業などの土地収用事業の認定を受けたものなどにつきましては、許可不要となっております。 また、開発許可基準を満たした場合において農地転用が可能となる場合もございます。 以上、お答えとさせていただきます。 ○議長(森山林) 樋口議員。
現行の対応策には、土地収用法における不明裁決制度の対応があり、所有者の氏名・住所を調べてもわからなければ、調査内容を記載した書類を添付するだけで収用裁決を申請できるのだが、探索などの手続きに多大な時間と労力が必要となる場合がある。
現在の対応策には、土地収用法における不明裁決制度の対応があり、所有者の氏名、住所を調べてもわからなければ、調査内容を記載した書類を添付するだけで収用裁決を申請できるのですが、探索などの手続に多大な時間と労力が必要となっております。
今までは公共工事におきましては、土地収用法の不明裁決では、不在者財産管理制度等を活用しながら、ずっと対応をされてきましたけれども、これからもますます本町の開発については、こういう不明土地というのが絡んでくるんじゃないかなと思いますし、前回答弁したのは、やっぱり外国人の所有者というものがふえてきている。そういう部分を含めまして、やっぱり常に明らかにしておくべきではなかろうかと考えております。
次に、行政手続につきましては、佐賀県への開発行為の許可申請、それから、土地収用法による事業認定申請、それと佐賀税務署との租税特別措置法に関する協議を行うという必要がありましたので、申請に先立ちまして、それぞれの機関と事前協議を重ねてまいったところです。
伊万里松浦道路については、山代ICから今福ICまでは平成26年度供用開始予定であり、用地未買収の約1%について土地収用法により用地を取得するとの説明があった。
そのやむを得ない理由がある場合についてでございますが、公共事業等や土地収用法等の事業が該当いたします。免除事由につきましては、先日、佐賀県農地・水環境保全向上対策協議会のほうに内容を確認しており、この制度は、この事業が始まった平成19年度より適用されているということでございます。
伊万里市域の平成26年度供用予定区間に ついて取得が困難となっている用地について、土地収用法による事業認定を受けて解決さ れるとのことであり、開通に向けて万全を期していただくよう要望した。 また、市の機構改革により国道と港湾対策の担当課が移管されるとの説明があったが、 市内での道路工事等も今後増加してくる中で、住民からの苦情等にも素早く対応できる体 制を取られることを要望したところである。
しかし、伊万里市域の木場地区に関しましては、過去に土木事務所で一度工事着手されましたけれども、字図が非常に混乱をしておりまして、土地収用ができなくて現在に至っておる状況でございます。 公共事業の促進を図るために昨年度一筆調査を行って、その内容といたしましては、予測どおり、字図と現地の形状がほとんど合致しないという状況でございます。
大きな公共事業等でですね、優遇措置というのがございますが、例えば土地収用法にかかわるような大きな公共事業をやる場合、認められれば5,000万円までは無税というようなものもありますし、土地開発公社が先行取得する場合には、公拡法の適用を受ければ1,500万円までとか、いろんな大きな優遇制度はございますが、それに該当するようなものではございません。
合併前の旧三根町では三根庁舎駐車場整備事業として事業の提起をされ、地権者に対しまして事業説明が行われまして、土地収用法による事業の認定、佐賀税務署からの譲渡所得の課税の特例の適用についての通知を既に受けておられたところであります。しかし、地権者に対しまして、事業説明、用地買収等の交渉を行ったにもかかわらず、用地交渉についたのは被買収者7名のうち3名で、買収できたのはそのうち2名でありました。
また、地権者への税制上の優遇措置を図るため、佐賀県は土地収用法の事業認定申請を行われ、昨年11月28日付で事業認定を受けられたところでございます。現在、佐賀県では基本設計を行うとともに、事業用地の取得に向けての交渉を進められており、文化財の確認調査や開発許可申請等の手続準備を進められているところであります。
また、議案書の6ページで第2表繰越明許費として、総務費で三根庁舎前駐車場整備事業として67,700千円、このことにつきましては、現在、県において土地収用法による事業認定の申請内容の審査中のためでございます。
そういうことで、前の木下市長は何か土地収用法の法で処理したことがありますもんね。そいぎ、そういうふうな一応方法でもとっていいんじゃないですか。 ◎桑原敏光 建設部長 土地収用法というのがございますけれども、あれは整備計画を、例えば、街路なり、大きな道路を線形を決めて実行したときに、そういったものがあるわけです。
それともう1つは、土地収用法に定める手続によりまして、神明苑という施設がございましたけど、これは福井県の鯖江市にあるわけですが、これが鯖江市に収用をされております。これは福井県が土地収用法の第2種社会福祉事業といたしまして事業認定を行い、収用が行われたものでございます。 次に、全国の施設の売却状況でございます。
また、ことしの2月23日には多久町公民館で土地収用法に基づく県道武雄・多久線道路改築工事の説明会も行われております。 このような状況の中、現在も継続的な話し合いを県ともども続けておりまして、徐々にではございますが、事業に対する御理解をいただいているところでございます。
代替地の提供者に土地収用法を適用できないかという御質問だったと思いますので、土地収用法第3条に、土地を収用し、または使用することができる公共の利益となる事業を列記されておりますけど、事業用地の代替地提供者に該当する項目は現在のところございません。通常、公共事業の代替地提供者においては、租税特別措置法の特別控除の適用がございます。
このような状況の中、お尋ねにもありましたように、2月23日に多久公民館におきまして、事業者であります県、具体的には佐賀土木事務所になりますけれども、県によりまして、土地収用法第15条の14に基づきます、県道武雄・多久線道路改築工事の説明会が開催されました。
用地購入につきましては、県ではその時期を平成19年度中に行いたいという意向を持っておられ、現在そのために必要な農用地区域の用途変更や土地収用法事業認定のための事務手続等を行っているところであり、地権者の皆様を初め、関係者の方々に対しての説明を重ねていると、そういった状況でございます。 以上でございます。 ◎秀島敏行 市長 私に対する質問にお答えいたします。